刑法93条 私戦予備罪および陰謀 [野鳥コレクション]
刑法93条 私戦予備および陰謀
外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、
その予備又は陰謀をした者は、
3月以上5年以下の禁錮に処する。
ただし、自首した者は、その刑を免除する。
憲法9条があるのに「民間軍事会社」が認められるのだろう?
3回の渡航で、後藤氏は湯川氏に自首を勧めなかったのだろうか?
タグ:憲法9条
2015-02-09 11:49
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